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【ブログ】繰上げ請求の注意点 その8(2026.6.20)

前回の続きを書いていきます。
厚生労働省HPの「繰上げ請求の注意点」 について

8. 厚生年金保険に加入した場合のほか、国会議員や地方議員になった場合には、給与や賞与の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。(繰上げ請求した老齢基礎年金は支給停止されません。)

在職老齢年金という制度があります。簡単に言うと、高額な給与をもらっている方は、給与と同時に年金を受け取る場合、老齢厚生年金が一部または全額カットされることがあるのです。過去にもブログで少し触れましたので参考までにリンクを↓
【ブログ】在職老齢年金の支給停止基準額は65万円です

なお対象者は厚生年金の被保険者(70歳以降で厚生年金適用事業所に勤務している場合を含む)です。個人事業主は対象外です。

計算式を簡単に説明します。下の①と②の合計額が65万円を超えると、その「超えている金額」の「半額」の年金額がカットされます。
①年収を12で割って月額に換算した金額 ※(標準報酬月額+前1年間の標準賞与額の合計)÷12
②厚生年金の「報酬比例部分」の年金額を12で割って月額に換算した金額

仮に標準報酬月額が50万円、標準賞与額が夏に120万円、冬に120万円の方がいるとします。
そしてこの方の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の金額が年に120万円とします。
この方の場合、①の金額は70万円です。そして②の金額は10万円です。
①+②=80万円です。65万円を超えているので、年金のカットの対象となります。
「いくら年金額がカットされるか」ですが、80万円ー65万円=15万円ですので、その半額は7万5千円となります。
この方の場合、毎月カットされる年金額が7万5千円ということです。逆に言うと、受け取れる年金額が毎月2万5千円です。

あくまでカットされるのは「老齢厚生年金」のうち、「報酬比例部分」の年金額です。老齢基礎年金はカットされません。ただし報酬比例部分が全額カットになれば、加給年金も出ません。

標準報酬月額や賞与額が高額の方が年金を繰上げ受給するというのは、あまり無いケースだと思いますが、念のためご注意ください。

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