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【ブログ】繰上げ請求の注意点 その7(2026.6.19)

厚生労働省HPの「繰上げ請求の注意点」 について、続きを書いていきたいと思います。
今回は(も?)かなり重要な項目です。

7.  65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となります。(老齢基礎年金は支給停止されません。)

「失業保険と年金は一緒にもらえない」と、聞いたことがありますでしょうか?
本来、老齢年金は65歳から受け取るものです。繰上げをして65歳前に年金を受け取ったり、生年月日要件などで老齢厚生年金を特別に65歳前に受け取ることができる方もいます。ですが、65歳前は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受け取る手続き(いわゆる求職の申込)をすると、その手続きをした翌月分から、老齢厚生年金が止まります。

また、退職をせずとも、60歳以降の賃金がその前に比べて75%未満に低下した場合、会社を通した手続きにより、ハローワークから「高年齢雇用継続給付」を受け取ることができます。ただし、その給付を受け取っている間も、老齢厚生年金がカットされます。

ざっくり言うと、「雇用保険からの給付を受け取ると、65歳までは老齢厚生年金に影響する」ということです。なので逆に言うと
①65歳以降は雇用保険からの給付を受け取っても老齢厚生年金に影響しない(つまり両方もらえる)
②あくまで影響を受けるのは「老齢厚生年金」のみ。「老齢基礎年金」や、「遺族年金」「障害年金」は影響を受けない(つまり老齢厚生年金以外はもらえる)
③雇用保険からの給付がなくなれば老齢厚生年金は自動的に復活する(少し時間はかかります。数か月くらい)

ということです。
「読んでもよくわからん」という方もおられると思います。簡単に書きましたが皆さん状況は異なるので、「自分の場合はどうなのか」については、世間に出回っている謎の動画に惑わされることなく、専門機関にお尋ねいただけたらと思います。
年金については年金事務所や街角の年金相談センター、雇用保険についてはハローワークです。ハローワークのほうはどうなのかわかりませんが、年金事務所や街角の年金相談センターに来所される際は、事前のご予約を強くお勧めいたします。

ちなみに年金事務所へ電話予約の際は、住所氏名生年月日に加え、ご自身の基礎年金番号、配偶者の方の基礎年金番号、未成年のお子さんがいるか尋ねられます。そして旧姓についても尋ねられます。
「なんで嫁さんの旧姓まで言わないといけないの!?」と、まれに怒られるのですが、必須項目です。年金については、配偶者や未成年の子の有無によって受け取ることができる年金が変わるし、旧姓の時の記録が現在の記録にきちんと結び付いているかどうか確認する必要があります。
旧姓が複数ある方もいると思いますが、年金の手続きの際は必ず全て仰ってください。
そして、できる限りご夫婦での来所をお勧めします。たとえ配偶者といえども、年金額や今までの加入記録については、委任状がない限り、ご本人でないとお伝えできません。委任状の用紙は年金事務所や街角の年金相談センターにも置いてあります。また、日本年金機構HPよりダウンロードもできます。

年金相談や手続きを代理人に委任するとき

委任状は、項目を全て「委任する本人」が埋めないといけません。記載に漏れがあると、対応ができません。また「代理人」が記入することはできません。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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