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【ブログ】繰下げ請求の注意点 その5と6(2026.9.7)
昨日は小倉北区で、社労士会北九州支部主催の献血会が予定通り行われました。雨もなく、そんなに暑くもなく、献血日和だったのではないかと思います。来てくださった皆様、ありがとうございました。私ももちろん献血してきたのですが、献血の針よりも、事前の血液検査の針(指にチクッと指すアレ)のほうがいつも怖いし痛いし、できたら省略いただきたいなと毎回思うのですが、そういう訳にはいかないのでしょう。針を刺す担当の方(看護師さんでしょうか)に「この検査の針が痛いんですよね...献血より...」と正直に弱音を吐いたところ、ものすごく優しく慰めてくださいました。ナイチンゲールに見えました。中年になると人から慰められる機会があんまりないため、嬉しかったです。情けない中年に優しく接してくださり、ありがとうございました。だいたいこういう、心から優しく、人の痛みがわかり、人々が健やかに過ごせるよう懸命に働いてくださる医療従事者の皆様が伸び伸びとお仕事ができる世の中でないといけません。社労士としてできることをしたいし、そういう美しい世の中であるよう、心から願っています。5. 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができません。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができます。6. 66歳に達した日以後の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。このとき、増額された年金は、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができます。「繰下げ」というのは、年金をもらうことを1年以上我慢して増やすことを言います。なので、他の年金をもらえる権利を得た方が「そっちをもらいながら待つ」ということは基本的にできません。遺族年金や障害年金をもらいながら、老齢年金を繰り下げるだけ繰り下げて増やす、ということはできないのです。とにかく「年金をもらうのをしばらく我慢」しなければ繰下げ増額はできない、というイメージです。また、年金を繰下げ待機している間に、他の年金の受給権を得た場合は、繰下げはもうそこでストップです。ただし、例外的に「障害基礎年金」しかもらえない方は、「老齢厚生年金」を繰り下げることが可能です。ちなみに前回も書きましたが、令和7年の法律改正により、「遺族厚生年金を受け取る権利があっても繰下げができる」ように制度が変わりました。【対象者】令和10年3月31日時点において、「遺族厚生年金を受け取る権利」を有しており、かつ、65歳に到達していない方(昭和38年4月2日以降生まれ)つまり、配偶者が亡くなって遺族厚生年金を受け取る権利を得ても、本人の意思により繰下げが可能となってきます。基本的に現行は「繰下げ待機中に嫁さんが亡くなってしまった」ような方は、そこで繰下げはストップとなっているのですが、今後は遺族厚生年金を請求するか老齢厚生年金の繰下げを続けるか自分で選べるようになります。ただし年齢要件があります。お誕生日が昭和38年4月1日以前の方は、現行通りです。令和7年の法律改正ですが、これだけではなく、ほんと~~~に色々と変わるためややこしく、年金制度に携わる皆さんのご苦労は相当です。年金相談に来られる際は「ちょっと!!どういうことか説明しなさいよ!!」なんて圧をかけるハラスメントは絶対におやめください。そして極力予約してからご相談にこられてください。ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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