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【ブログ】繰下げ請求の注意点 その3と4(2026.9.4)

以前からの続きで、厚生労働省HPの「繰下げ請求の注意点」 についてです。
今回は3と4と、まとめて書きたいと思います。

3.日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけません。

4.すでに共済組合等から支給される老齢厚生年金を受給している方が、新たに日本年金機構から支給される老齢厚生年金を受給できるようになった場合、日本年金機構から支給される老齢厚生年金の繰下げ請求はできません。

繰下げについては「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」とで、時期をずらして請求することができます。なので65歳になったとき、
「自分は加給年金がついてくるから、厚生年金は65歳からもらっておこう。老齢基礎年金は70歳くらいまで待って増やそうかな」
とか、
「振替加算がついてくるなら、基礎年金は65歳でもらおう。厚生年金はまだしばらく待ってみよう」
といった選択が可能です。

ただし、「老齢厚生年金」と、「共済年金」は必ずセットです。時期をずらすことはできません。老齢厚生年金を繰下げないのなら、共済年金も繰下げはできません。今までの人生で、一般企業でお勤めの期間と、共済組合(公務員や私立学校)に加入していた期間の両方がある方は、そこも踏まえて検討していただく必要があります。

なお、ワンストップサービスになったとはいえ、日本年金機構の窓口で「共済の年金額」がわかるわけではありません。逆も然りです。共済の窓口で「厚生年金の金額」は教えてはもらえないでしょう(たぶん)。
ねんきん定期便を見ればそれぞれの見込み額が記載されているので、まずはご自身でよくご確認ください。

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