お知らせ

【ブログ】繰上げ請求の注意点 その11(2026.6.29)

前回からの続きを書いていきます。
厚生労働省HPの「繰上げ請求の注意点」 について
今日も非常~に重要なポイントです。

11. 繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)

障害年金についてですが、請求の方法に「認定日による請求」と「事後重症による請求」という2種類があります。
簡単に説明します。障害年金の請求で大事なポイントはいくつかあるのですが、まずはじめに「初診日」がいつなのか、を確定する必要があります。初診日とは、「その病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日」をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、「一番初めに医師等の診療を受けた日」が初診日となります。要は、具合が悪くなって初めて病院にかかった日、が初診日ということです。
障害年金の請求については、一部の例外を除き、この「初診日」でいきなり請求書が出せるわけではありません。その「初診日」から1年半が経過した時点を「認定日」というのですが、基本的にはそこまでいちど待つ必要があります。その「認定日」での障害状態をもって、やっと請求書を提出することができます。

では、「認定日」で障害年金を請求できるほど状態が悪くなければ、障害年金の請求はできないのでしょうか。そうではありません。認定日で請求ができない場合、「事後重症による請求」が可能な場合があります。
認定日時点では障害の状態というほど悪くはなかったけれど、その後に悪化し、障害の状態になったという方は、要件を満たせば事後重症請求が可能です。
ただし、事後重症の請求書が提出できるのは、65歳の誕生日の前々日まで、という決まりがあります。年を取れば人間だれしも、なにがしかの病気になる可能性が非常に高いので、何歳までも障害年金の請求ができるわけではありませんよ、というイメージでいいと思います。

繰上げ請求をすると、65歳になったと同様の扱いをされることになるため、「事後重症請求」はもうできません。遠い昔に初診日がある病気を患っている方は、繰上げ請求をすると、今後65歳までに病気が悪化したとき障害年金の請求ができないかもしれない、ということを考慮に入れる必要があるのです。

そして今更ですが、大前提として、「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」いずれも、納付要件を満たさない限り、受け取ることはできません。
自分のためそして家族のため、年金保険料は絶対に「未納」という状況を避けるよう、くれぐれもご留意ください。
ページトップ