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【ブログ】繰上げ請求の注意点 その12(2026.7.13)
だいぶ間があいてしまいました。本当は週5は書きたいブログですが、ぜんぜん書けないうちに梅雨も明けたようです。暑いですね...酷暑の中、重たいランドセルと、重たい水筒を持って登下校する小学生が気の毒でならず、「スクールバス導入を検討していただきたい」「飲料水は学校で準備していただきたい」と市に意見を寄せたのですが、数か月待っても何の返事ももらえず、完全に流されたようです。子供が熱中症で倒れてからでないと、対策は打たれないのでしょうか。残念です。12.老齢厚生年金の繰上げ請求をした場合、厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けることができなくなります。年金は本来65歳から受け取るものですが、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる方がいます。さらにその方には特例措置として、「44年以上の厚生年金(または共済年金)長期加入者」か「障害年金3級以上の障害の状態」であり、かつ「厚生年金保険被保険者資格を喪失している」場合、「特別支給の老齢厚生年金」と一緒に、「定額部分」も先に受け取ることができますよ、という制度があります。読んでいてもなんのこっちゃ、と思われることでしょう。簡単に言うと、44年以上会社員(または公務員)であったか、ある程度の障害状態にあり、かつ65歳前に社会保険から外れた場合、65歳前の老齢厚生年金を受け取る時に定額部分(基礎年金のようなもの)を一緒に受け取れますよ、ということです。ただし、「繰上げ請求」をすると、この特例はもう受けられません。特例は65歳までのものです。繰上げというのは、65歳からの年金を先に受け取ることなので、もう特例は使えなくなります。なお「障害年金3級以上の障害の状態」というのは、障害年金の基準なので、「障碍者手帳の等級」とは全く異なるものです。手帳があるからと言って「障害年金3級」に該当するとは限りません。逆もしかりです。障碍者手帳を保有していなくても、「障害年金3級」に該当する方もおられます。障害者の特例措置を受けるためには、いま障害年金を受け取っている方以外は、お医者様の診断書を添付のうえご自身で請求していただく必要があります。審査がありますので、請求しても認められるとは限りません。そして請求をしてからでないと受け取れませんので、早目の手続きをおすすめします。
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