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【ブログ】繰上げ請求の注意点 その10(2026.6.27)

前回からの続きを書いていきます。
厚生労働省HPの「繰上げ請求の注意点」 について

10. 繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されません。寡婦年金を受給中の方は、寡婦年金の権利がなくなります。

「寡婦年金」とは、読んでそのままですが、「夫を亡くした女性」が受け取るものです。男性は受け取ることができません。また期間も限られており、60歳~65歳の期間限定でしか、もらえません。繰上げをすると、「65歳になった」と同じ取り扱いをされるので、もう寡婦年金は受け取れませんよ、ということです。また、寡婦年金は他の年金と同時には受け取れません。

まず寡婦年金を受け取るための要件について説明していきます。

【亡くなった夫の要件】
・死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上(平成29年7月31日以前の死亡の場合は25年以上)ある
・老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがない

【受け取る妻の要件】
・その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実婚含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた

ちなみに生計維持とは、「(基本的に)一緒に暮らしており、自身の年収が850万円(所得655.5万円)以上を将来にわたって有しないと認められること」となっています。妻自身に大きな収入があれば、寡婦年金は受け取れませんよ、ということです。

寡婦年金のイメージとしては、自営業者の夫が一度も年金を受け取ることなく亡くなった場合に、残された収入の少ない妻が60歳~65歳の間に何も年金を受け取っていなければ、受け取ることができる年金、てな感じです。65歳になれば妻が自分の年金をもらえるようになりますので、それまでの繋ぎ、というイメージです。
また死亡一時金とも一緒には受け取れず、どちらか選択になります。

なお寡婦年金の金額ですが、夫の「第1号被保険者期間だけ」で計算した老齢基礎年金額の4分の3、となっています。サラリーマンの期間は含みません。また納付猶予や学生特例を受けていた部分については、年金額はゼロです。最低保証金額は、ありません。

こうして書いていてもつくづく「厚生年金はいいなあ...」と思います。何かあった時の安心感が全然違います。
「手取りが減るから社保は嫌だ」という方に、社保の強みをこんこんと説明する、社保に入りたくても入れない気の毒な私であります。

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