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【ブログ】遺族年金の改正について(2026.6.23)

昨日のブログで遺族年金のことについて書きました。
最近よく「遺族年金は5年間しかもらえなくなるんでしょう?」と聞かれます。内容について誤解されている方が多いので、2028年からの改正内容について少し書きたいと思います。

今の制度では、「子」のいない、「夫」が亡くなった場合と「妻」が亡くなった場合とで、遺族厚生年金に差があります。この男女差をなくす目的で、制度が2028年4月から変わる予定です。
「子」とは、18歳年度末までの子か、20歳未満で重い障害を持つ子を指します。なお、「子」がいる場合は、見直しの影響はなく、現行の制度が適用されます。
また、 下記いずれかに該当する方も見直しの影響はありません。
①すでに遺族厚生年金を受給している方
②60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
③2028年度に40歳以上になる女性

現在の制度ですが、下記のようになっています。
【子のない妻が受け取れる遺族厚生年金】
30歳未満で死別:5年間の有期給付
30歳以上で死別:無期給付

【子のない夫が受け取れる遺族厚生年金】
55歳未満で死別:給付なし
55歳以上で死別:60歳から無期給付


見直し後は、下記の通りになります。子のない男女共通の要件です。
60歳未満で死別:原則5年間の有期給付  ※配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続
60歳以上で死別:無期給付(現行どおり)

合わせて、下記の見直しも行われます。
・有期給付の収入要件(年収850万円未満)を廃止
・年金額の増額(有期給付加算、死亡分割など)

男性側からしたら、今まで要件から外れていた方も、遺族厚生年金を受け取ることができるようになるかもしれません。逆に、女性側からしたら、40歳未満で子がいない場合は要件から外れることがあるでしょう。ただし20代で子のない妻については既に5年の有期給付となっていますので、あらたに無期給付の要件から外れる方は、「30代で子のない妻」とかなり限られてきます。

また、5年有期給付の終了後も、配慮が必要な場合として
①障害状態にある方(障害年金受給権者)
②収入が十分でない方
は、引き続き遺族厚生年金を受給することができるようです。


「5年しかもらえなくなる」というマイナスワードのみが先行し、「今もらっているものが5年で終わる」と誤解し心配されている方が多いように感じます。
今すでにもらっている方は、そのままです。再婚(事実婚含む)したり養子縁組したりしない限り、そのままです。
どうぞご安心ください。

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