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【ブログ】繰上げ請求の注意点 その6(2026.6.14)
出来る限り毎日書きたいと思っているブログですが、気づけば前回から1週間くらい経ってしまいました。6. 繰上げ請求すると、厚生年金基金から支給される年金も減額される場合があります。この「場合があります」という文言がまた気になりますが、ひとまず置いておきます。厚生年金基金も、厚生年金と性質は同じなので、繰上げ減額されるときは合わせて減額となります。厚生年金基金についてですが、従業員の将来の年金額を増やす目的で、以前はたくさんの企業で設立されていました。ですがその後の母体企業の倒産や経営悪化などにより、年金資産保全の観点から、平成26年4月以降は解散するか確定給付企業年金への移行が促されました。過去に厚生年金基金の加入期間があり、かつ退職などで平成26年3月31日までに基金を短期間(10年未満くらい)で中途脱退した方については、その分の年金資産を「企業年金連合会」が預かってくれており、支給も連合会が行います。自分が年金を受け取れる年齢になる頃、日本年金機構や各共済から「年金請求書」が送られてきますが、基金からも同じころに年金請求書が別途届くはずです。ただ、退職後に名前が変わったり引っ越しをしている場合、基金が今の居場所を知らず、請求書を届けられない、ということもあるようです。その場合、企業年金連合会へ連絡すれば、請求書を送ってもらえます。ところで「自分は厚生年金基金に加入していたのか?」はっきりわからない方も、おられると思います。年金事務所の窓口では「被保険者記録照会回答票」を出してもらえるのですが、それを見ると基金加入期間があるかわかります。ちなみに年金事務所へ行かずとも、「被保険者記録照会回答票」は、「ねんきんネット」で自分のスマホやパソコンで見ることが可能です。今までに国民年金・厚生年金保険・船員保険に加入したことがない方(共済期間のみしかない方)は、「ねんきんネット」が使えないこともあるのですが、そうでない方は、ねんきんネットで出来ることは、是非ねんきんネットで行いましょう。年金事務所も混雑していますし、「ちょっと!一体何時間待たせる気なのよ!?」な~~んて思わなくて済むし、紙資源も節約できます。どんどん利用しましょう。
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