お知らせ
【ブログ】繰上げ請求の注意点 その5(2026.6.8)
5.共済組合加入期間がある場合、共済組合から支給される老齢年金についても、原則同時に繰上げ請求することとなります。この「原則」という文言が気になるところですが、ひとまず置いておきます。共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)の加入期間があっても、繰上げをするなら厚生年金・基礎年金と同じタイミングで繰り上げて減額になりますよ、ということです。平成 27 年 10 月から共済年金は厚生年金に統一されました。老齢年金の請求手続きなどについては、ワンストップサービスとなり、基本的には一つの機関で手続きを行えば書類を回付してもらえます。他の機関に自分で別途手続きを行う必要がなく、年金を請求する側としては楽になったと言えるでしょう。しかし、中にはそれぞれで手続きを行わないといけない場合(統一前に権利が発生した共済年金に関する各種届書等や、障害給付の届書等)もあります。また、統一されたといっても、それぞれの機関は今まで通り存在します。統一後の厚生年金の決定・支払は、日本年金機構や各共済組合等がそれぞれ変わらず行います。全ての機関に関わる回答がひとつの窓口で受け取れるわけではなく、聞かれても答えられないこともたくさんあります。ワンストップサービスになったのは良いのですが、処理を行う側からしたら、回付する時間もかかるし、厚生年金のほうの決定が終わっても共済はまだ後日、ということもあり、説明が足りないとクレームに繋がったりします。また、同じ「共済」というくくりであっても、なぜか国家公務員共済と地方公務員共済に対し、私学共済では少し違う点があったりします。あとは「単一共済者」はまた扱いが違ったり....要は、「他機関がらみ」は非常にややこしいのです。年金相談員泣かせと言ってよいでしょう。私も何度も泣かされました。年金制度自体、非常に複雑です。加入機関が混在している場合、なおさらです。ワンストップサービスになったからと言って、担当者が楽になったわけではありません。公的年金制度に関わる事務処理を行う全ての職員さんの日々の努力がもっと伝わり、報われるといいなと、いつも思います。
≪ 【ブログ】繰上げ請求の注意点 その6 | 【ブログ】給付付き税額控除について その2 ≫