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【ブログ】給付付き税額控除について その2(2026.6.2)
昨日に引き続き、新着情報にまた「給付付き税額控除」の記事が出ていました。それによれば、『所得が「年収の壁」を超えることで手取りが減る人に対して基本設計の額に上乗せして給付し、働き控えを防止する』とのことです。
「年収の壁」はいくつかあります。 税金に関する壁と、社会保険に関する壁があります。この仕事していると時々聞かれるのですが、後者のほうについて2種類あるので説明します。前者については、税理士さんや、税務署、市県民税課でお尋ねいただけたらと思います。
106万円の壁: パートなどの短時間勤務でお勤めの場合、下記の条件を「全て満たす」と、自身のお給料から社会保険料を支払わなければなりません。社会保険の扶養から外れるということです。
・勤め先の従業員数が51人以上 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・学生でない(社会人大学院生等は別) ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある ・所定内賃金が月額88,000円以上(これを年収に換算すると約106万円なので106万円の壁といわれる)
ただ、88,000円というラインは近々撤廃されます。そもそも社会保険に加入するには週に20時間以上働く契約である必要があります。20時間働くならば、最低賃金からして88,000円は超えます。逆に言うと、時給が高くて月のお給料が88,000円を超えるけれども、週に20時間未満しか働かない、という場合は、社会保険に入れません。 また、お勤め先の規模要件もあります。従業員の少ない小さな会社や個人事業主さんのところでお勤めの方は、引き続き社会保険には入れません。
130万円の壁: 勤め先の要件などを満たさず106万円の壁にはぶつからなくても、自身の年収が130万円を超えると、やはり社会保険の扶養から外れてしまいます。しかも、社会保険に加入できないので、自身で国民年金や国民健康保険に加入する必要があります。 これが、結構きついのです。私もぶち当たっている壁ですが、結構いたいです。激痛です。可能ならば絶対に社会保険に入るのですが、個人事業主のままだと、どうしても国民年金と国保です。社保に入りたいという理由で、週20時間以上のパートと個人事業主を掛け持ちしている方もおられます。私もよく考えます。そのうち本当にそうするかも...(ほんというと法人成りできたらいいんですけど、まだまだ先でしょうねぇ...)
話がそれましたが、今回の「給付付き税額控除」は、「働き控え」を防止するための策でもあるようです。 「扶養からは絶対外れたくないから、これ以上は働かない」と仰る方は多いですが、社会保険に入りたくても入れない私からしたら、なんとも勿体ないと感じますし、なんなら代わって欲しいとすら思います。
社会保険にあって、国保や国民年金にはない給付はたくさんあります。 傷病手当金、出産手当金もそうですが、私が日々感じるのはやはり厚生年金の強みです。 あなたが障害の状態になってしまったとき、あなたがもし亡くなったとき、厚生年金ならどれだけの給付があるかご存じですか?障害や死亡がなかったとしても、人は必ず年をとり若いころのように働けなくなります。老後、厚生年金の年金額と、国民年金の年金額がどれだけ違うか、調べたことはありますか?
あなただけでなく、あなたの家族のためにも、社会保険に加入できるならば、働き控えなどせず加入することを強くお勧めします。 私が代わりに入って差し上げたいものです(切実)
