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【ブログ】繰上げ請求の注意点 その4(2026.5.29)

前回からの続きです。
厚生労働省HPの「繰上げ請求の注意点」 について


4. 老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。

まず「国民年金の任意加入」について説明します。
老齢基礎年金を満額受け取れる方というのは、20歳~60歳までの40年間、ひと月も漏れなく保険料を納付済の方です。もう今からでは納付できないほどの昔に未納期間があったり、免除期間がある方は、満額の老齢基礎年金を受け取ることはできません。ですが60歳~65歳までの間に限り、国民年金に「あえて」加入し、ひと月ずつ納付済期間を増やすことで、将来受け取る基礎年金を満額に近づけることができますよ、という制度です。なので満額受給できる権利をすでに取得している場合、それ以上任意加入はできません。
ちなみに、「任意加入」が可能なのは、厚生年金保険や共済組合などに現時点で加入していない方に限ります。会社員の方は70歳まで厚生年金保険料を支払いますので、同時に国民年金保険料を支払うことはできません。

そしてもうひとつ「保険料の追納」についてです。過去に免除や学生納付特例など受けた期間については、(追納が承認された月の)前10年以内の期間に限り、あとからでも納めることができます。追納をしないままだと、やはり将来受け取る老齢基礎年金は減ってしまいます。

繰上げ請求をすると、この「任意加入」や「追納」がもうできません。
私の経験上、繰上げ請求をして受給額が減ることを覚悟している方が「任意加入」や「追納」を希望したりするかな...と思わなくもないのですが、念のためご留意ください、ということです。

続きはまた後日...って、だんだん飽きてきたので他に良いブログネタがあったら挟むかもしれません(あったらいいんですけど)


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