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【ブログ】繰上げ請求の注意点 その3(2026.5.26)

前回からの続きです。
厚生労働省HPの「繰上げ請求の注意点」 について

3. 老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。

一度請求書を提出してしまえば、もう取り消すことはできません。
なので、請求書を出す前に、よくよく考えることが大事です。

「年金から税金が引かれるなんて思わなかった」
「健康保険の扶養から外れてしまった」
「介護保険料が高くなった」
「県営住宅の家賃が高くなった」
「確定申告をしないといけなくなった」

年金も「収入」です。受け取る年金額にもよりますが、収入が増えれば当然上記のような状況が起こり得ます。
そして制度として、本来の年齢より早めに年金を受け取るならではの、下記のようなデメリットもあります。

「寡婦年金がもらえなくなった」
「ハローワークで失業保険をもらったら厚生年金が止まった」
「障害年金の事後重症請求ができなくなった」

請求をした後でいろいろな状況に直面し、「やっぱり繰上げを取り消したい」と思っても、できません。

前回書いたように、「デメリットはあるかもしれない、それでも今お金が必要だ」という方は良いのですが、「年金制度に不信感いっぱいだから、破綻する前にもらう」という方は、やはりもう少しお考えになってから請求されることをおすすめします。

「動画で視たけど、繰上げ請求したほうがいいんでしょう??そうしている人のほうが多いんでしょう??」とよく聞かれますが、そうとも限りません。人それぞれです。
動画を作る方は、デメリットもしっかり説明していただくようにお願いします。

続きはまた後日!


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