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【ブログ】繰上げ請求の注意点 その2(2026.5.25)
先日のブログの続きです。厚生労働省HPの「繰上げ請求の注意点」について、引き続き説明したいと思います。
2. 繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から、年金が支給されます。
「年金は請求書を出したら翌月から振り込まれる」と勘違いされている方もおられますが、請求手続きをしても初回の振り込みまでには3~4か月かかります。中には厚生年金と共済年金など、複数の加入期間がある方もおられますが、その場合もっと時間がかかることもあります。
仮に今日(5月25日)に繰上げ請求をしたとします。この場合、「請求をした日の翌月分」つまり「6月分」から受け取る権利があります。ただし初回の年金の振り込みは9月15日くらいでしょう。ものすごくスムーズにいけば8月15日というのもあり得ますが、遅ければ10月15日か11月15日になるかもしれません。 通知が届くまで初回の振り込みがいつになるかはわかりませんが、いずれにしても、金額としては「6月分」から受け取れますよ、ということです。
この例で、9月15日に初回の入金があったとしたら、次回は10月15日です。 年金の支給は、偶数月の15日に、前々月分と前月分が後払いで振り込まれる、というのが基本ですが、初回については奇数月に入金されることもあります。一度入金されたら、次回からは偶数月の振り込みです。 ちなみに9月15日に入金されるのは、「6月分」と「7月分」です。10月15日に入金されるのは、「8月分」と「9月分」です。 9月15日に入金となるのは、間に合ったならば8月15日に入金されていたであろう金額、ということです。8月15日には間に合わなかったけど、10月15日まで待たせるのはしのびないという理由なのか知りませんが、とにかく初回については奇数月になることもあります。
ところで来月6月15日の年金額は、4月の増額改定をふまえた金額ですね。年金を受け取っている皆さんは、年金額が上がっていることを確認していただけたらと思います。通知は直前でないと届かないので、今しばらくお待ちください。
続きはまた後日!(ブログネタに困らなくて嬉しい~)
