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【ブログ】繰上げ請求の注意点 その1(2026.5.22)

昨日のブログで書きましたが、「繰上げをしないほうがいいかも?しれない人」というのは確かにおられます。
繰上げ請求については、注意点がいくつかあり、厚生労働省HPにも記載されています。
ただ読んだだけではおそらくわかりにくいので、「注意点」について、なるべく簡単に説明していきます。

1.老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。

繰上げ請求とは、将来もらえる年金を、前倒しでもらうことです。例えば今年60歳になる会社員の男性がいて、年金保険料を今まで10年以上(免除やカラ期間含む)納めていたら、本当だったら65歳から年金をもらえます。ですが希望すれば60歳からでも、もらうことができますよ、という制度です。

ただし、本来の年齢を待たずに年金をもらうと、年金が減額されます。そりゃそうです。
どれくらい減額されるかは、生年月日により異なります。

昭和37年4月1日以前生まれの方:ひと月あたり0.5% の減額
昭和37年4月2日以降生まれの方:ひと月あたり0.4% の減額

誕生日が一日ズレるだけで0.1パーセントの差があります。「自分は0.5のほうだ~~!!損だ!!」と思われる方もいたかもしれませんが、どうしようもありません。誕生日は自分の努力でどうにかなるものではないので、文句は産んだ親御さんに言っていただくほか...

今年60歳になる方というのは、昭和41年生まれなので、ひと月で0.4パーセントの減額、に当てはまります。
5年間まるまる繰上げしたならば、0.4パーセント×5年間×12月=24パーセント、の減額ということです。年金を早くもらうことはできるけど、生涯にわたり、24パーセント減らされた年金を受け取ることになるのです。

ただ、24パーセントの減額と聞くと、かなり大きく感じますが、昨日のブログでも書いたように、損益分岐点は80歳プラスマイナス5歳くらいです。結構時間がかかるものです。
累積を見て「60歳からもらっていて正解だったな!」とか、「65歳まで待ったほうが良かったな~」というのは、実際には天国で分析できるものでしょう。

なので、今お金が足りなくて困っている、という方は、早めに年金をもらうことをためらわなくて良いのではと思います。
ただ「年金制度は信じられない!!将来もらえなくなるに決まっている!もらえるうちに早めに貰う!!」という方は、もう少しお考えになってから決めてもいいんじゃないでしょうか、と思ったりします。
心配せずとも、公的年金制度は破綻しません。大丈夫です。

ちなみにですが、「カラ期間」のみ、しかない方は、年金はもらえません。
ただし、配偶者が加給年金をもらっていたりした時は、「振替加算」の年金だけもらえる場合もあります。なお振替加算は繰上げしたり繰下げしたり、できません。
この辺も、そのうち書きたいと思います。

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