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【ブログ】繰下げ請求の注意点 その2(2026.8.31)

もう8月も終わりですね。先日、第58回(令和8年度)社労士試験も無事実施されたようです。私はもう試験問題は怖くて見ていないのですが、今回は高得点者が続出したのでは?というツイートをいくつか見ました。問題が簡単だったのか、受験者のレベルが上がったのか、単にマウント取りたい人がツイートしているだけなのか不明ですが、いずれにしても早く結果が知りたいですね。受験生の皆様、お疲れ様でした。
ところで「Twitter」から「X」になったのは、さすがに私でも知っているのですが、「ツイート」という文言は「ツイート」のままで良いんですかね?違ったら教えてください。

さて先日からの続きで、厚生労働省HPの「繰下げ請求の注意点」 について書きたいと思います。

2.  65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月(75歳の誕生日の前日の属する月)を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。増額された年金は、75歳までさかのぼって決定され支払われます。昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳に達した月までとなります。

もともと繰下げは「70歳まで」だったのですが、令和4年から「75歳まで」に引き上げられました。65歳からの年金を75歳まで我慢する事で、年金額を最大84パーセント(0.7パーセント ×120月)増やすことができます。

ちなみに、昭和16年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金については、「月単位」ではなく「年単位」の増額率となります。5年を超える期間繰下げすれば、なんと最大88パーセント増しになります。

個人的に、「繰上げ」より「繰下げ」のほうが非常にややこしく、判断が難しく感じます。繰下げ仕組みの変遷を見ると、下記の通りです。

①国民年金法施行(1959年)当時は、国民年金につき70歳までの繰下げが認められていた。
②昭和60(1985)年改正(基礎年金&厚生年金の2階建てのしくみ編成)に伴い、老齢厚生年金にも70歳までの繰下げが認められた。
③平成12(2000)年改正では、在職老齢年金の支給停止回避目的の繰下げを防ぐため、老齢厚生年金の繰下げは一旦廃止された。
④平成16(2004)年改正では、在職支給停止相当分を増額の対象としない形での老齢厚生年金の繰下げ受給制度が再導入された。
⑤2022年4月1日から、繰下げ受給の上限年齢が70歳→75歳に引き上げられた。
⑥2023年4月1日から、70歳以降に本来受給の老齢年金を請求する場合の5年前時点での「繰下げ申出みなし制度」が導入された。

ということになっています。とにかく過去に何度も改正を繰り返し非常に複雑な制度なんですよ!!!と言うことが言いたいのです。

さらに、令和7年度改正により、今まで繰下げが認められていなかった「遺族厚生年金の受給権者」についても、繰下げ申出を認めることとされました。
老齢基礎年金は、「遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず」繰下げ請求することができるようになります。老齢厚生年金は、「遺族厚生年金の請求を行っていない」場合に限り、繰下げ請求することができるようになります。
具体的に対象者は下記の通りです。

◆老齢基礎年金の繰下げ
令和10年3月31日において、
①遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和10年3月31日において76歳に達していない者に限る)
②遺族厚生年金の受給権を有する者(令和10年3月31日において65歳に達していない者に限る)

◆老齢厚生年金の繰下げ
令和10年3月31日において、
①遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和4年3月31日において老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者に限る)
②遺族厚生年金の受給権を有し、当該遺族厚生年金が未請求である者(令和10年3月31日において65歳に達していない者に限る)

ね、繰上げより、細かくて難しいでしょう。。。泣
今年の受験生の皆さんは、この辺も試験範囲だったのでしょうか?せっかく蓄えたその知識、今後も忘れないように、改正を随時チェックすることを強く強~~くお勧めします。
 
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