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【ブログ】繰下げ請求の注意点 その1(2026.8.11)

先日から宣言していたように、今度は厚生労働省HPの「繰下げ請求の注意点」 について、少しずつ書いていきたいと思います。

1. 加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。

繰下げというのは、ざっくり言うと、「65歳からもらえる年金を、65歳で請求せずに、66歳以降まで我慢することによって、割増させる制度」です。
繰下げによって年金を割増しさせたいのであれば、いったん66歳まで待機する必要があります。ここで言う「66歳」とは、66歳の誕生日の1日前です。その日を迎えれば、あとは75歳までの間、お好きなタイミングで「繰下げ請求」することが可能です。

ここで「加給年金」についても説明します。厚生年金/共済年金の被保険者期間が20年以上あり、かつ年下の配偶者がまだ年金を受給しておらず、その配偶者の「生計を維持」している方は「加給年金」という家族手当のようなものを65歳から受け取ることができるのです。
ただ、繰下げの待機中は「加給年金」がまったく受け取れないし、待っても増えませんよ、という点に注意いただきたいのです。振替加算も然りです。繰下げ待機中はもらえないし、将来的に増えることもありません。
振替加算はそう大きな金額ではない(生年月日にもよりますが月に1,000円ちょっとくらい)のですが、加給年金が割と大きい金額(生年月日にもよりますが月に3万5千円くらい)なので、「繰下げして年金を増やすより加給年金を受け取ったほうが良いかも...」と考える方も多いです。

ちなみに加給年金は「厚生年金」につくものです。繰下げは、繰上げとは違い「基礎年金」と「厚生年金」と別々に時期を選択することができます。加給年金は惜しいが出来れば繰下げもしたい、という方は、基礎年金だけ繰り下げて厚生年金は65歳から受け取る、ということも可能です。

ただ加給年金は、ずっともらえるわけではありません。終わりがあるのです。配偶者が下記のいずれかの状況になったときは支給停止となります。
①65歳になる
②20年以上の厚生/共済年金被保険者期間のある年金の受給権を得る
③障害年金を受け取れる
そして、ご自身も現役の会社員で、給与や賞与額が高く、在職老齢年金で厚生年金の報酬比例部分が「全停止」になっている間は、加給年金ももらえません。

なのでご自身が加給年金がもらえるのか?とか、どのくらいの期間もらえるのか?をよく考えたうえで、繰下げを検討していただけたらと思います。
世に出回る「繰下げは損!」とか「今すぐ繰上げしよう!!」という謎の電波に決して惑わされぬよう、賢明なご判断をお願いいたします。

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