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【ブログ】繰上げ請求の注意点 その13(2026.7.17)
前回からの続きを書いていきます。今回が最後の項目です。13.老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の方が繰上げ請求すると、これらの年金に定額部分の支給がある場合は、定額部分は支給停止されます。障碍者や長期加入の特例を除き、一般に定額部分がもらえる方というのは、女性(共済加入者除く)は昭和29年4月1日以前に生まれた方、男性(または共済加入の女性)は昭和24年4月1日以前に生まれた方が最後となっています。ただし、「坑内員」または「船員」としての加入期間が15年以上あり、昭和41年4月1日以前生まれの方は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に特例があるのと、報酬比例部分だけでなく定額部分についても同時に受け取ることができます。これらに該当する方でも、「繰上げ請求」をすると、定額部分は支給停止されます。定額部分とは、65歳前にもらえる部分なので、繰上げをした以降は、もらうことはできません。「繰上げをしたら年金額はいくらになるか」については、ねんきんネットでご自身で確認することもできますが、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で試算をしてもらうこともできます。いずれも混雑していますので、事前の予約を強くお勧めします。また、試算ができるのは本人分に限ります。「嫁さんの分も試算してほしい」のなら、ご夫婦で来所ください。難しい場合は、必要個所を全て記入済の委任状の持参が必要です。様式は、年金事務所や街角の年金相談センターにも置いてありますし、インターネットでダウンロードすることもできます。委任状は、「委任する人」が記入するものです。不備があると相談をお受けできません。空欄を「受任する人」がその場で埋めることはできないのです。また「本人が入院中で来れないし、かつ委任状を書けるような状態ではない」という場合もあろうかと思います。その旨を記載した、施設長・医療機関長の証明または診断書(写し可)で対応できる場合がありますので、そういった証明書類と、障害者手帳等や要介護認定の通知書、代理の方の身分証明書を持参いただくと良いでしょう。「繰上げしたほうがいいんでしょ?みんなそうしてるんでしょ」とよく聞かれますが、そんなことはありません。人それぞれです。人それぞれ、今までの年金加入記録が違うし、これからのライフプランも異なるのですから、記録を確認して試算して、今後のライフプランをふまえ自分で判断いただけたらと思います。今まで時間をかけて述べてきたように、繰り上げについて注意いただきたいことはたくさんあります。世間に出回る、顔も名前も見えない誰かが作った謎の動画に不安を煽られ、「年金制度に不信感いっぱい」状態になり判断を誤ることのないよう、お願い申し上げます。繰上げについてこれまで書いてきましたので、次回からは「繰下げ」についても少しずつ書いていきたいと思います。改正内容もできるかぎり分かり易く書きたいと思います。
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