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【ブログ】請求しないと貰えないお金があるって聞いたから!動画で!(2026.5.17)

年金相談を受けていて「動画で視たけど、請求しないともらえないお金があるって!?」と時々言われることがあります。週に2~3回くらいはあります。
何のことかわかりませんので「その動画を作った人に聞いて下さい」とお答えしたいところですが、そう言うと怒られますので、「おそらく加給年金か振替加算か年金生活者支援給付金のことですかね、わかりませんけど、、、」と答えるようにしています。

その中で、「年金生活者支援給付金」について少し書きたいと思います。
年金生活者支援給付金というのは、書いてそのままですが「年金で生活している人を支援するための給付金」です。なので、その方に大きな所得がある場合は、支援する必要がないであろう、ということで受け取れないものです。
そして個人の所得というのは毎年変わるので、対象者については、毎年確認のための書類が自動的に届くようになっています。書類が届かない方は「給付金の対象外なので届かない」ということがほとんどです。

年金生活者支援給付金は、その方の「基礎年金」に対してつくものです。なので、「基礎年金」を受け取っていない方は受け取れません。例えば障害厚生年金3級のみを受給している65歳未満の方、遺族厚生年金のみ受給している遺族は、対象外ということです。

「老齢基礎年金」を受け取っている方、「障害基礎年金」を受け取っている方、「遺族基礎年金」を受け取っている方、それぞれ所得要件などが異なります。

◎老齢基礎年金を受け取っている方の要件(下記全て満たすことが必要です)
・65歳以上であること(繰り上げしていたとしてもダメです。65歳にならないともらえません)
・同一世帯に住民税が課税されている人がいないこと
・自身の前年の老齢年金等の収入金額とその他の所得との合計額が下記の金額以下であること(障害厚生年金・遺族厚生年金等の非課税収入は、判定に用いる所得には含まない)
【昭和31年4月2日以後生まれの方】
 809,000円(補足的支援給付金は909,000円)以下であること
【昭和31年4月1日以前生まれの方】
 806,700円(補足的支援給付金は906,700円)以下であること

◎障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っている方の要件
前年の所得が4,794,000円以下であること

この所得のラインは毎年変わります。
そして障害年金、遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

また、上記要件を満たしていても
①日本国内に住所がないとき
②年金が全額支給停止のとき
③刑事施設等に拘禁されているとき は、受け取ることができません。


参考:日本年金機構Q&A「年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人ですか」
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/seido/sonota-kyufu/shienkyufukin/shikyuyouken/shikyuyouken01.html


なお「一体いくら給付金がもらえるのか」ですが、そう大きなものではありません。月にして数千円です。

せっかく年金生活者支援給付金について書きましたので、「加給年金」と「振替加算」についても、そのうち書きたいと思います。

ところでいつも思うのですが、その「動画を作った人」は、どこまで理解して作っているのでしょうか...視聴回数が稼げるのなら、何でもいいのでしょうね。

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