お知らせ

【ブログ】タイミー提訴の件で(2026.4.21)

新着情報に、「タイミーが提訴される」という記事が出ていました。
個人がタイミーの求人に応募する→直前になって就業先よりキャンセルされる→解約可能事由に該当しない限りは休業手当の支払いが必要→なかなか休業手当が支払われない→タイミーが提訴される
どうもこういう事情のようです。
しかし9人だけで、ここ5年のうちに計135件のキャンセルって、相当多く感じます。

しかもYahooニュースの記事を見るに、つい昨年までは
①現場に到着し ②2次元バーコードを提示した時点で「労働契約が成立する」
という規約になっていたようです。

Yahooニュースの記事はこちら

昨年までは、現場にせっかく行ったのに「キャンセル。帰ってくれ」と言われたら、なんの補償も受けることができなかったのでしょうか。なんというやるせなさでしょう。求人を検索し、ドキドキしながら応募をし、場所を調べ、当日までの予定を調整し、交通費を手出しし、遅刻しないよう現場に行ったのに、、、?
提訴をしたのは9人ですが、おそらく氷山の一角であり、何度も何度もそんな目にあったことがある方が、日本にたくさんいるのではないでしょうか。

厚生労働省は昨年7月に「特段の合意がない限りマッチング時点で労働契約が成立する」との見解を公表しています。見解を受けてタイミーの規定も変更されており、今後は「現場に行ってバーコードを提示しない限り労働契約は成立しない」ということはないようです。

ちなみに休業手当とは、「会社側の都合」により労働者を休ませた場合に支払わなければならない、平均賃金の6割以上の額の手当です。
「会社側の都合」とは、天災事変のような不可抗力の場合を除くすべての場合を指します。

「いやー、街頭ティッシュ配りで来てもらったけど、今日は小雨だからさ、人が歩いていないんだよね、だから仕事はキャンセルね。帰って」
というのは会社都合です。その場合、キャンセルになったとしても会社は休業手当(きちんと働いた場合の60パーセント以上の給料)を支払う義務があります。

ところでタイミーで思い出しましたが、当然ながらスポットワークであっても労災に加入します。
この場合「タイミー」側ではなく、「就業先」の労災に加入します。
なので、スポットワーカーを雇う「就業先」は漏れなく手続きいただく必要があります。
どうぞご注意ください。


ページトップ