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【ブログ】繰下げ請求の注意点 その9と10(2026.9.14)

最近、テレビ番組よりYouTubeを観る時間のほうが長くなってきました。ならいっそ、ということで、つい最近YouTubeプレミアムに登録しました。広告なしで観れるようになりましたが、「なぜもっと早く登録しなかったんだろう...」という後悔でいっぱいです。中断なしで好きな動画がサクサク観れて本当に快適です。今後テレビ番組を観る時間はますます少なくなるでしょう。ニュース番組だけは地上波でもチェックするつもりですが。

さて先日からの続きを書いていきます。厚生労働省HPの「繰下げ請求の注意点」 より
今回9、10をまとめて書いて、これで終わりとなります。

9. 繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません。繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われます。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなります。

10. 繰下げ請求による増額分(繰下げ加算額)は、遺族厚生年金に反映されません。

繰下げの増額部分というのは、自分の「老齢年金」として受け取れるものです。自分が亡くなった場合、遺族が「遺族年金」として受け取ることはできません。

「じゃあ繰下げ待機中に亡くなってしまったら、どうなるんだ」と思った方もいると思います。
例えば、65歳からもらえる老齢年金を「70歳まで待って増やそう」と待機していた方が69歳で亡くなったらどうなるか、ということを説明します。
①未支給年金を受け取れる方がいた場合、65歳~69歳までの年金額をまとめて「未支給年金」として受け取ることができる
②さらに「遺族年金」を受け取れる遺族がいた場合、繰下げの加算を除いた金額で計算した遺族年金を受け取ることができる

※未支給年金を受け取れるのは、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他3親等内の親族
です。順位もこの通りです。先順位者がいる場合、後順位者の方は請求できません。

なので、未支給年金を受け取れる方がいる場合、繰下げ待機中に亡くなったとしても、いわゆる「掛け捨て」のようなことにはなりません。ただし、「5年」という時効には気を付けていただく必要があります。
ちなみに「未支給年金」は、相続税の対象ではなく、個人の収入であり、所得税・住民税の対象です(一時所得)。あんまり大きな金額をドカンと受け取ると、税金や保険料に影響するであろうことはご留意ください。

以上、繰下げの注意点を書いてきました。
繰下げについては、今後も改正内容や、「繰下げみなし」についても書こうかなと考えています。そのうち。。。
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