お知らせ
【ブログ】60歳からの国民年金任意加入について(2026.4.6)
老齢基礎年金の満額ですが、令和8年度は、847,300円となりました。※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額844,900円
これは、20歳から60歳までの480月、ひと月も漏れなく保険料を納めた場合の金額です。 保険料の納め漏れがある場合、過去2年分まで、もしくは免除申請をしていた場合は過去10年分までを納めることができます。 ただし、その期間をとっくに過ぎてしまったら、もうどうしようもないのかというと、そうでもなく 60歳~65歳までの期間限定で、国民年金に「任意加入」することもできます。
「わざわざ任意加入して高い保険料を支払ってモトが取れるのか?」と悩むお気持ちはよくわかります。 847,300円を480月で割ると、約1,765円です。 そして令和8年度の国民年金保険料は、ひと月で17,920円です。 17,920円を支払うと、年金が1,765円増える、という計算です。 つまり10年と少し年金を受け取ることで、元がとれます(ただし年金額や保険料は毎年変わるので、あくまで今年度の金額で計算したら、の話です)。
基本的には65歳から年金を受け取ることになりますので、75歳より長生きすれば、「任意加入しといてよかった」ということになるかもしれません。
これもよく聞かれることなので、ブログに記した次第です。 ChatGPTに聞いても、たぶん答えてくれるんでしょうけど...
